SDGs OPEN INNOVATION PLATFORM SDGsオープンイノベーションプラットフォーム

ABOUT US

代表理事・理事

  • 竹添晃
  • 代表理事

    竹添 晃

    1977年早稲田大学法学部卒業後、同年4月ヤンマーディーゼル㈱(現ヤンマーホールディングス㈱)入社。
    経営企画、経理、営業、生産部門などの職務を経験し、ヤンマー農機販売㈱(現ヤンマーアグリジャパン㈱)社長、ヤンマー㈱(現ヤンマーホールディングス㈱)執行役員東京支社長を歴任。
    2020年4月中小企業診断士登録、誠光パートナーズ合同会社代表

代表理事 挨拶

一般社団法人 SDGsオープンイノベーションプラットフォームは、SDGsを架け橋にして、企業連携によるイノベーションの共創を促進する活動を行っています。背景には、急激な人口減少、超高齢化社会という日本がかつて経験しなかった厳しい経済・社会環境の中で、社会を維持し、企業が成長するには、イノベーションが必要であり、イノベーションのスピードを速めるには企業連携が不可欠だと考えているからです。
具体的には、SDGsの志を共にする中小企業経営者の方が、力を合わせてビジネスを企画し、事業化する取組みを広める活動を行っています。
現在は、近畿、四国で、中小企業の皆さんと一緒に、地元の社会課題を解決するビジネス企画を策定し事業化する活動を行っています。
また、現実的には、SDGsに取組んで業績が向上した、と実感していただく中小企業経営者を増やすことも重要だと考えています。
そのために、個別の中小企業を対象に、SDGsに取組むことで業績を向上させる改善提案を行っています。
こうした一連の活動は、実のところ、様々な企業、大学、団体からのご支援を得て行っています。
私たちの活動も、ご支援する中小企業の皆様の取組みも、ともにオープンであること、これが当団体の活動の特色ともいえます。
これからもオープンイノベーションの大切さ、意義を、ご支援する中小企業の皆様の声を通して広めて行ければと思います。
今後とも、皆様の、ご支援、ご鞭撻を心からお願い申し上げます。

2023年(令和5年)5月
一般社団法人 SDGsオープンイノベーションプラットフォーム
代表理事 竹添 晃

専務理事 池田 雅史
理事 竹之内 浩光

団体概要

正式名称 一般社団法人SDGsオープンイノベーションプラットフォーム
通称 OIP
代表者 竹添 晃
所在地 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-3-2-101 一般財団法人 大阪デザインセンター内
役員 理事3名 監事1名
会員数 2社
事業内容
  1. SDGsオープンイノベーションのための各種イベントの開催
  2. オープンイノベーションに係るマッチング支援
  3. オープンイノベーションに係る事業化・実装化支援
  4. 会員に対する情報提供
  5. SDGsオープンイノベーションの普及、プロモーション活動

定款

一般社団法人SDGsオープンイノベーションプラットフォーム定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人SDGsオープンイノベーションプラットフォーム(略称「OIP」、英文名「SDGs Open Innovation Platform)と称す。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神戸市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、日本の技術・専門性を軸に、国内・海外の「持続可能な社会」の構築に貢献することを理念として、オープンイノベーションのチャンスを広く社会に提供することで、持続可能な社会の構築の具現化に寄与することを目的に、次の事業を行う。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. SDGsオープンイノベーションのための各種イベントの開催
  2. オープンイノベーションに係るマッチング支援
  3. オープンイノベーションに係る事業化・実装化支援
  4. 会員に対する情報提供
  5. SDGsオープンイノベーションの普及、プロモーション活動
  6. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員の構成)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、当法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。

(入会)
第7条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
4 次の項目のいずれかに該当する場合には、入会資格を認めないものとする。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)の構成員・準構成員に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有するもの
  2. 事件事故等、社会問題となった事案又は事象にかかわり、入会を認めることで本会の社会的評価が低下するおそれがあると理事会が認めるもの
  3. その他、入会を認めることが不適当と理事会が認めるもの

(入会金及び会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める規定により入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。

(任意退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨の理由を通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  4. 2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総正会員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。

(招集手続きの省略)
第15条 総会は、第19条に定める書面表決を認めた場合を除き、正会員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  6. 基本財産の処分
  7. その他法令又はこの定款で定める事項

(書面表決等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席者に表決権の行使を委任することができる。なお、代理人により表決をする場合は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第4章 役員及び会計監査人等

(役員及び会計監査人の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上10名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち、2名以内を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とすることができる。
4 代表理事のうち1名を会長とし、1名を副会長とすることができる。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限並びに会長の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表して、その業務を執行し、業務執行理事は別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 会長は、この定款の定めるところにより、社員総会や理事会の招集や議長にあたり、その他の業務については副会長が選定されている場合は副会長とも相互に尊重し補完しあいながら統制をとり、事業を遂行する。
4 副会長は会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、会長に事故があるときは他の理事がその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行なう。ただし、残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな会長を選定するものとする。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること
  2. 当法人の業務及び財産の状況を監査すること
  3. 理事会に出席し、必要があると認められたときは意見を述べること
  4. 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認められるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
  5. 前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
  6. 理事が総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること
  7. 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会の議決を得て、報酬を支給することができる。

(顧問)
第27条 当法人の業務に対して、専門的立場からアドバイスを行う、顧問を置くことができる。
2 顧問は、当法人の運営において功労のあった者及び学識経験者のうちから理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  4. 会長、副会長の選定及び解職
  5. 顧問の選任及び解任
  6. 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
  7. 規則の制定、変更及び廃止

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
4 理事会は3ヶ月に1回以上開催する。ただし、事情により毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、出席した他の理事のうちから選任する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、代表理事及び監事はこれに署名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)
第35条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり(翌年)3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第37条 代表理事は、事業年度ごとに次の書類により、本会の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後3カ月以内に附属明細書とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得て、総会へ提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 附属明細書

(剰余金の不分配)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第39条 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与する。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併等)
第41条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第42条 本会は、一般法人法に関する法律第148 条の事由により、解散することができる。

第8章 委員会

(委員会)
第43条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(事務局)
第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を得て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
4 事務局は、理事会の決議により外部組織へ委託することができる。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第45条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議によるものとする。

(個人情報の保護)
第46条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 附則

(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

会員規程

会員に関する規程

SDGs-OIP規程第1号 2020年7月10日

一般社団法人 SDGsオープンイノベーションプラットフォーム

(目的)
第1条 この規程は、定款第6条第1項及び第2項の規定に基づき、一般社団法人SDGsオープンイノベーションプラットフォーム(以下「この法人」という)の社員に関する事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程においては、社員を会員と称する。

(入会手続)
第3条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2 前項の手続は、年度のどの時期でも可能とする。

(入会金及び会費)
第4条 会員は、別途定める入会金及び会費を納付するものとする。
2 前項にかかわらず、代表理事が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(会員の特典)
第5条 会員は次の特典を受ける。

  1. この法人が主催するワークショップ、セミナー、講演会その他の会合に出席できる。
  2. この法人が刊行する資料の配付を受けることができる。
  3. メール等による情報提供を受けることができる。
  4. この法人のホームページ内の会員専用ページを利用することができる。

(退会)
第6条 会員で退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。
2 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、社員総会の議決を経て行う。

附則
この規程は、社員総会で議決された日より施行する。

皆で未来へ種をとばそう。